研究開発評価会議に係る評価対象事項

研究開発評価会議に関する達(昭和47年技術研究本部達第11号)第2条に規定する技術研究本部長が必要と認める事項は、次に掲げるものを標準とする。

1 中長期的な技術分野の取り組みの方向に関する事項
装備品等の研究開発に関する訓令(平成18年防衛庁訓令第25号。以下「訓令」という。)第6条第2項及び第3項の報告に係る事項

2 技術研究開発項目の計画の作成に関する事項並びに技術研究開発項目の中間評価の時点及び事後評価の時点における実施状況及び結果に関する事項

(1)技術開発

 ア 訓令第19条第1項及び第20条第1項の上申に係る事項

 イ 訓令第21条第1項及び第2項の報告に係る事項

 ウ 訓令第23条第2項の報告に係る事項

 エ アからウまでに規定する事項の外、装備品等の技術研究開発に関する達(昭和51年技術研究本部達第1号)第20条第3項各号に掲げる評価時点における実施状況及び結果に係る事項

 オ アからエまでに規定する事項の外、評価が必要と認められる時点における実施状況及び結果に係る事項

(2)重要技術研究

 ア 訓令第14条第1項及び第15条第1項の上申に係る事項

 イ 訓令第16条第1項及び第2項の報告に係る事項

 ウ ア及びイに規定する事項の外、装備品等の技術研究開発に関する達第15条第3項各号に掲げる評価時点における実施状況及び結果に係る事項

 エ アからウまでに規定する事項の外、評価が必要と認められる時点における実施状況及び結果に係る事項

(3)研究試作を伴う技術研究(重要技術研究を除く。)

 ア 装備品等の技術研究開発に関する達(昭和51年技術研究本部達第1号)第17条の2第1項に係る事項

 イ 所内試験完了時点における研究結果等に係る事項

 ウ ア及びイに規定する事項の外、評価が必要と認められる時点における実施状況及び結果に係る事項

(4)特別研究
研究完了時点における研究結果等に係る事項

(5)船舶の基本計画
船舶の造修等に関する訓令(昭和32年防衛庁訓令第43号)第7条の上申に係る事項(ただし、原則として、支援船、軽微な特別改修及び要求性能の軽微な変更による建造に係る事項を除く。)

3 訓令第29条に基づく指針で示される実施要領の評価に関する事項のうちの事業評価に係る事前評価に関する事項

4 訓令第29条に基づく指針で示される実施要領の評価に関する事項のうちの事業評価に係る追跡評価に関する事項

5 訓令第29条に基づく指針で示される実施要領の評価に関する事項のうちの分野別評価、制度評価及び機関評価に関する事項